日本におけるセクシャルハラスメントの現状
日本におけるセクシャルハラスメントの歴史
「セクシャルハラスメント」とは、諸説ありますが1970年代にアメリカで生まれた造語と言われています。日本においては、1989年福岡の出版社に勤務していた女性が上司を訴えた裁判として、これまで看過されていた職場内や日常でよく見られる行為が「セクハラと見なされるかも知れない」と、初めて意識されるようになり、日本中でセンセーショナルに受け止められた事件です。
日本におけるセクシャルハラスメントの現状
【男女雇用機会均等法における定義】
「労働者の意に反する性的な言動への拒否や抵抗によって解雇や降格などの不利益があったり、性的な言動が行われたりすることで労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること」
日本には、「セクシュアルハラスメント」を禁じる〈法律〉や〈定義〉そのものがありません。男女雇用機会均等法で事業主に雇用管理上の措置義務として対応を求めているだけであって、「禁止」とあるわけではないのです。
このことから日本は世界スタンダートとのギャップは大きく、先進国の中でも順位が低く、G7参加国で最下位です。またアジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN諸国より低い結果となっています。グローバル化が進む中で、国としての法整備の必要性と、一人ひとりの意識改革が求められています。