高齢者雇用確保に向けての仕組み作り-2-

高齢者雇用をめぐる判例/名古屋自動車学校事件(名古屋地判令2・10・28)の紹介と概要説明

高齢者雇用をめぐる裁判(名古屋自動車学校事件)から、検討していきます。本判例においては、基本給は賃金センサスなど一般的なデータをもとに、手当等は理由と性質を一つずつ検討した結果の判断となっています。

▼名古屋自動車学校事件(名古屋地判令2・10・28)事件の概要と裁判の経緯

 定年後再雇用者の基本給減額の是非が争われた訴訟の判決で、名古屋地裁は同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たると認め、名古屋自動車学校(名古屋市)に未払い賃金分の支払いを命じた。
 原告は名古屋市に住む男性2人。それぞれ2013~14年に定年を迎えた後に再雇用を希望し、65歳まで嘱託職員として技能講習や高齢者教習を担当した。仕事の内容や責任の範囲は定年前と変わらない一方、基本給は定年前の月額16万~18万円から7万~8万円ほどに下がった。
 裁判長は「年功的性格があることから将来の増額に備えて金額が抑制される若い正社員の基本給すら下回っており、生活保障の観点からも看過しがたい水準に達している」と述べた。また、再雇用の際に賃金に関する労使の合意がなかった点も挙げ、定年直前の基本給の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たると結論づけた。

▼定年延長後の処遇(概略)

① 原告2名は正職員を定年退職し嘱託職員となって以降も従前と同様に教習指導員として勤務をしていた。
② 再雇用にあたり主任の役職を退任したこと以外、定年退職の前後で、その内容及び当該業務に伴う責任の程度に相違はなかった。
③ 当該職務の内容および配置の変更の範囲にも相違がなかった。
④ 役付手当・家族手当は支給無し、皆精勤手当・敢闘賞は減額して支給していた
⑤ 賞与は原則として支給されないが、嘱託職員一時金は支給されていた。

▼裁判所の判断

判断の見方 【〇】:格差が不合理である  【×】:格差が不合理と認めず

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