「働き方改革関連法」~労働時間法制の見直し~
労働基準法70年の中で歴史的な大改革
「働き方改革関連法」の中でも、罰則付き時間外労働の上限規制は「1947年に制定された労働基準法において歴史的な大改革」とされています。これまでは厚生労働大臣告示で定めていた時間外限度基準の取り扱いを、労働基準法に明記しました。また特例(臨時的特別な事情がある場合)について、これまでは36協定で特別条項を定めれば、事実上上限なく時間外労働が可能であったものを、36協定で特別条項を定める場合にも上回ることができない条件を設定しました。このように法律に格上げしたことで、罰則による強制力を持つことになります。
① | 残業時間の上限を規制 |
② | 「勤務間インターバル」制度の導入促進 |
③ | 1日1年あたり5日間の年次有給休暇の取得義務付け |
④ | 月60時間を超える残業の割増賃金率引き上げ(25%→50%) ※2023年4月~中小企業にも適用 |
⑤ | 裁量労働制適用者や管理監督者を含め、労働時間を客観的に把握するよう義務付け |
⑥ | 「フレックスタイム制」制度拡充 労働時間調整可能な期間(清算期間)を延長(1か月→3か月) |
⑦ | 「高度プロフェッショナル制度」の新設 |
⑧ | 「産業医・産業保健機能」の強化 |
残業時間上限規制の考え方
所定労働時間、法定労働時間、法定休日など定義をしっかり把握した上で、労働時間を適正に管理していくことが求められています。45時間であれば1日2時間程度、80時間であれば1日4時間程度の残業に収めなければいけません。そのためにも、業務内容の見直し、人材確保など、使用者側がどのような体制を構築できるのかが問われています。
▼時間外労働(休日労働含む)の上限規制イメージ(4月起算)