正規・非正規社員の待遇差をめぐる最高裁判決概論
裁判所でも分かれる判断
2020年10月半ば、正規・非正規従業員の待遇格差をめぐる訴訟で、重要な最高裁判決が出ました。特に注目された、賞与・退職金の不支給については、企業側の主張が認められ、職務内容の相違とその他の事情を考慮して「不合理とまではいえない」との判決がでました。
退職金の算出方法をひも解くと、勤続年数に応じた支給月数×本給(職能給制度:勤続年数を経ることで職務遂行能力が高まる)という点から、正社員との職務内容や責任の程度、配置転換の有無などの違い、正社員としての職務が遂行できる人材の確保し定着を図ることを賞与支給の目的していることなどが考慮された結果となりました。長期的に育成する正社員に絞った支給とすることは合理性があるとみなされたものです。
一方で、最高裁はあくまで今回の判決は個別の事情を考慮した結果で、判決がすべてのケースについての不支給を認めるということではなく、「不合理な格差を認められる場合はあり得る」という考えも示しています。直近の判決内容を比較しても、判断が分かれていることもあり、この判決をもってして非正規に対して退職金や賞与を払わなくていいと判断するのは早急です。
また10月28日には、名古屋地裁で争われた名古屋自動車学校事件で、同じ仕事で基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たると認め、基本給まで踏み込んだ判決となりました。
このように正社員と非正規社員の待遇格差について相次いで判決が出ているものの、今回の判決には現在のコロナ禍での企業を取り巻く厳しい経営環境等も考慮されたものと思料します。
あくまで労使間での調整を行い、
(1)職務内容の差
(2)配置変更可能性の差
(3)その他の事情
など、各賃金項目の性質や趣旨を個別に判断するという枠組みが基本であり、企業は合理的な理由を明確にして人事制度を見直すことが必要です。
正規・非正規社員の待遇差をめぐる最高裁判決概要一覧
▼判決概要 見方:【〇】不支給は不合理である 【✖】不支給が不合理とは言えない